教育訓練給付金 |
||||||||
通関士試験ガイド>教育訓練給付金 給付金の受給条件教育訓練給付金は、一定期間以上、雇用保険に加入していた方が受給できます。 現在、雇用保険に加入している方(被保険者)だけでなく、雇用保険を脱退してから、1年以内の方も対象になっています。 具体的な条件と給付金額は、平成19年10月1日の受講開始分から、次のように変更になりました。
*ただし、給付金額が4,000円以下の場合は、給付はありません。 例えば、雇用保険に4年間加入していた方が、資格取得のスクールに通学し、その受講費が60万円の場合、 60万円×20%=12万円ですが、上限金額が10万円のため、 給付金受給の注意点給付金を受け取るにあたって、いくつかの注意点がありますので、取り上げておきます。 1)給付の申請は、受講終了翌日から1カ月以内で、それ以降は受付されません。 2)雇用保険の加入期間の計算は、過去に何度か転職した時でも、転職までの期間(職に就いていなかった期間)が、1年以内の場合は、合算することができます。 3)給付条件を満たしていれば、雇用保険から脱退して1年以内は、教育訓練給付制度を利用できます。 4)出産、育児、ケガ、病気などのやむおえない理由で、この制度を利用できなかったときは、手続きすることによって、最長3年間の延長が可能になっています。 5)給付金には、試験の受験料やパソコン、交通費などの費用は含まれません。 6)現在、雇用保険から失業手当(基本手当)を受け取っていても、給付金は支給されます。 7)過去に給付金の支給を受けた方は、再び教育訓練給付制度を利用するには、3年以上経過している必要があります。 8)受講開始日に、65才以上になっている方は、この制度を利用できません。 9)不正な方法で、給付金を受け取ったときは、給付された金額の3倍の返還が求められ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。 ⇒講座|スクール 次ページ→通関士試験の対策 |
||||||||
Copyrights (c) 2011 通関士試験ガイド All Rights Reserved |