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試験科目の一部免除
通関士を受験する方は、一定の条件を満たしていると、試験科目の一部が免除されます。
免除される条件と試験科目
通関士試験の、科目が免除されるには次の2つがあり、それぞれ免除される科目が決められています。
(A)
民間の通関業者や官庁(税関)で、通関業務や税関に係る業務に就いていた期間が15年以上の場合は、
<2>関税法等と<3>通関実務の、2科目が免除されます。
<1>通関業法 |
→受験 |
<2>関税法等
関税法、関税定率法、その他関税に関する法律、および外国為替、外国貿易法(第6章に関する部分のみ) |
→免除 |
<3>通関実務
通関書類の作成と、その他の通関手続きの実務 |
(B)
民間の通関業者や官庁(税関)で、通関業務や税関に係る業務に就いていた期間が5年以上の場合は、<3>通関実務が免除されます。
<1>通関業法 |
→受験 |
<2>関税法等
関税法、関税定率法、その他関税に関する法律、および外国為替、外国貿易法(第6章に関する部分のみ) |
<3>通関実務
通関書類の作成と、その他の通関手続きの実務 |
→免除 |
上記の通関業務や税関に係る業務とは、輸出入の判断や関税の処理などの重要な業務のことをいいます。
単なる事務処理や貨物の荷おろし、点検などは除かれます。
業務に就いていた期間について
試験科目が免除になる業務期間の計算方法は、次のように決められています。
ア)
民間の通関業者や官庁(税関)で、通関業務や税関に係る業務に就いた日から、業務を離れた日の前日あるいは、通関士試験の願書受付締切日までを計算します。
業務に就いた日と、業務から離れた日は月の途中であっても、1カ月とみなします。
イ)
1カ月の間で、通関業や税関に係る業務から離れて、再び業務に就いたときは、継続して業務に就いていたとみなします。
ウ)
1カ月の間で、民間の通関業者から、官庁(税関)に転職して、同じく業務を行なう場合は、継続して業務に就いていたとみなします。
また、官庁(税関)から民間の通関業者に、転職した場合も同様です。
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